借金の返済を渋る借り主との間で公正証書を作成。その後の不払いに対して、銀行の預金口座を差押え、強制執行で貸したお金を回収した事例
◆詳しい事件の流れ◆
北海道札幌市にお住まいのT様は、ある店舗で、店長として勤めているとき、店の常連であるU氏と親しくなりました。
U氏は、複数の会社を経営しているようで、店長であるT様を気に入った様子で、今のお店を辞めて、U氏の経営している会社の従業員にならないかと誘うこともありました。
誘いを受けたT様が転職の意向を示すと、U氏は快諾する一方、少しお金を用立てて欲しいとT様に依頼しました。
U氏を信用していたT様は、U氏に対し、150万円以上を貸し渡しました。
しかし、U氏は、T様の転職に応じず、T様が必死で督促を求めてようやく数万円返してくれたものの、その後、お店に来なくなりました。
貸したお金の残りも、約束していた期限を過ぎても返してくれることはありませんでした。
なお、T様は、U氏にお金を貸す際、借用書を作成していました。
困ったT様は、当事務所に個人間の金銭トラブル(個人的に貸したお金の回収・取り立て)の無料相談にお越し下さいました。
◆弁護士による解決◆
担当弁護士は、T様に対し、弁護士による個人的に貸したお金の回収・取り立ての方法として、弁護士による返済交渉や裁判手続き(訴訟やその後の強制執行)があることを説明しました。
そして、弁護士との無料相談の結果を踏まえ、弁護士による返済交渉・示談交渉を、ご依頼いただきました。
担当弁護士は、ご依頼後、直ちに、借り主であるU氏に対し、内容証明郵便にて、貸し金の返還を求めました。
U氏は、お金がないことを理由に、借金の返済を渋りました。
担当弁護士が必死に説得・交渉し、長期の分割払いを認める公正証書を作成することになりました。
しかし、U氏は、公正証書の内容にしたがった借金の返済をしませんでした。
そこで、担当弁護士は、T様と相談し、弁護士による示談交渉に追加して、強制執行のご依頼をいただきました。
もっとも、差し押さえるべき財産の所在が不明であったたため、担当弁護士が、銀行に預金口座がないかなど、弁護士照会制度などを利用し、財産調査を行いました。
約1ヶ月の調査期間を経て、U氏は、某銀行に預金口座(貸したお金を上回る残高あり)を保有していること、自宅を所有していることなどが明らかになりました。
担当弁護士が預金口座の強制執行を申し立たところ、差押え命令が出され、結果として、預金口座から、強制的に、貸したお金全額を回収することに成功しました。
個人間での金銭借り入れは、トラブルを招く恐れがあり、十分に注意をお持ちになって、ご利用ください。
掲示板管理人